有機栽培

特別栽培農産物とは

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有機栽培とはで書きましたが、
有機JAS認証を取得しなければ、
有機栽培、オーガニック野菜とパッケージに表記できません。

「じゃぁ、真面目に安心安全な野菜を育ててる農家さんは
どうしたらいいんだ!?」

と調べていて知ったのが
《特別栽培農産物に係る表示ガイドライン》
でした。

なんだいいのあるじゃない!もっと早く教えてよ!

目次
◼︎有機栽培、自然農の農家のためのガイドライン
◼︎どんな農家さんが使えるガイドラインなの?
◼︎栽培責任者と確認責任者を兼ねられない
◼︎認証制度があるの?
◼︎表記が必要!
◼︎参考資料・記事
◼︎まとめ

◼︎有機栽培、自然農の農家のためのガイドライン

有機栽培で野菜を育てたい!と農家になっても、
有機野菜です!とは言えません。
認証が必要です。

しかし、
農林水産省のホームページに
《特別栽培農産物に係る表示ガイドライン》
というものがあります。

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html

平成19年3月23日にガイドラインを改正とあるので、
10年以上前からあるガイドラインです。
知らなかった。。。

どんな農家さんが使えるガイドラインなの?

《特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(以下ガイドライン)》は
有機栽培に憧れた農家さん、
自然農法や無農薬無肥料栽培をしたい農家さんも使えるガイドラインです。

通常、有機JAS認証を取得しなければ
有機野菜、オーガニック野菜と表記できません。

この事実は変わらないのですが、
「慣行農法に比べ、農薬の使用回数、化学肥料が半分以下」
であればこのガイドラインを適用できます。

「その農産物が生産された地域の慣行レベル
(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、
節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、
で栽培された農産物です。」
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html

例えば、農薬を使用しなかった場合、
栽培期間中不使用と明言することができます!
有機JAS認証で使用できる農薬は含まれていません。

また有機肥料100%もしくは無肥料であれば
栽培中化学肥料不使用と表記することができます!

ちょっとしたハードル。栽培責任者と確認責任者を兼ねられない

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A(PDF:420KB)のQ31に
「栽培責任者と確認責任者を兼ねることはできますか。」とあります。

解答では、
栽培責任者と確認責任者を兼ねられない
となっています。

つまり、
特別栽培農産物と表記するには
栽培者と栽培に関わらないもう1名が必要ということです。
ただし団体であれば組織の代表者が兼務できるそうです。

ちょっとしたハードルです。

一人農家の場合は
誰かに確認責任者をお願いする必要があります。

ただし、個人宅配のように特定の顧客に販売している場合は
このガイドラインの適用外になります。
そもそも不特定多数へ販売する場合のガイドラインだからです。

認証制度があるの?

《特別栽培農産物に係る表示ガイドライン》はガイドラインのため、
認証制ではありません。

ガイドラインのQ&Aにあるように
「このガイドラインは、法令に基づいて遵守義務を課すものではなく、
これら農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが
生産や表示のルールに従って自主的に確認・管理し、
関係者の自発的な行動によって守られるもの」
となっています。

有機野菜、オーガニック野菜、
無農薬無肥料栽培など、
消費者に紛らわしい、あるいは誤解を与える表記をなくしましょう、
ということでこのガイドラインが作られたようです。

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A(PDF:420KB)のQ4、Q5参照。

ガイドラインは認証制度ではありませんが
このガイドラインを元に
認証制度を作っている都道府県があります。

例えばちばでは《ちばエコ農産物》という認証制度があります。
https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/eco-jouhou/documents/chibaecopamphlet.pdf

ちばエコ農産物では栽培前、出荷前に申請承認を行うことで
認証マークを表記することができるそうです。

表記が必要!

特別栽培農産物の場合、
必要事項を表記する必要が有ります。

例えば
栽培品目、栽培した人の名前・住所・連絡先等、
肥料や農薬の削減割合などです。

また容器や包装に印刷できない場合は
ホームページなどで確認できれば良いそうです。

記載項目は
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日改正)(PDF:168KB)
《2 表示事項》に詳しく書かれています。

◼︎エコ農産物との違いは?

エコ農産物は
上記で、【有機栽培、自然農の農家のためのガイドライン】でご紹介した
《特別栽培農産物に係る表示ガイドライン》を元に
県ごとに作成された認証制度です。

そもそも有機野菜と表記するのに規制が厳しくなり
都道府県独自に安心安全に配慮した野菜を販売できるよう
基準を作ったのがガイドラインのはじまりのようです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%A0%BD%E5%9F%B9%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9

すべての都道府県でエコ農産物があるのか確認していませんが
東京都、大阪府、千葉県、福岡県、茨城県、石川県、徳島県、
香川県、愛媛県、山口県、宮崎県などで認証制度があるそうです。

また、国のガイドラインよりも厳しい県もあるそうです。

◼︎参考資料

いきなりガイドラインを読むよりは
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A(PDF:420KB)
を読むとわかりやすいです。

その他、参考になるのリンク集です。

農林水産省の特別栽培農産物についてのウェブサイト

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日改正)(PDF:168KB)

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A(PDF:420KB)

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインパンフレット(PDF:480KB)

◼︎まとめ

特別栽培農産物は、
農薬・化学肥料が慣行農法の半分以下であることなど
《特別栽培農産物に係る表示ガイドライン》の条件をクリアーした農産物です。

無農薬といったときに、残留農薬はどうなのよ?という疑念があるため
このようなガイドラインができたようです。

「できる限り正確な情報を消費者に提供しましょうよ。」
ということだと思います。

真面目に栽培されている農家さんが良いものを良いとPRするのに
いいガイドラインなんじゃないかと思いました。

お野菜は農家さんの汗と涙の結晶だと思いますし、
誠実・実直な方が多いので、
農薬や肥料のことだけでなく
人柄や農業の喜びや苦労ももっとPRできたらいいのにと思います。

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